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2026/05/28

【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!

宮崎県は、男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が通算28日以上の育児休業を取得した中小企業等に、最大100万円の奨励金を支給する事業を行っております。
対象となる要件を確認の上、ぜひ御活用ください。

◆対象となる企業等 ※以下の要件を全て満たす必要があります。
・中小企業等のうち、宮崎県内に本社または事業所を有する雇用保険適用事業者であること。
・「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であること。
・「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職種『ひなたの極』」認証企業であること。
・就業規則、労働規約等により育児休業制度を設けていること。

◆対象となる従業員 ※以下の要件を全て満たす必要があります。
・雇用保険の被保険者
・宮崎県内の事業所に勤務している男性従業員
・令和6年(2024年)4月1日以降に通算4週間以上の育休を取得していること。
・育休終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること。

◆申請日までに下記への登録が必要です。
①「ひなたの出逢い・子育て応援運動」【必須】
②「仕事と生活の両立応援宣言」【②③いずれか1つ】
③「働きやすい職種『ひなたの極』」【②③いずれか1つ】

【奨励金の種類】
①育児休業取得者手当奨励金
・金額…上限5万円/4週間あたり
・概要…育休取得者に育児休業給付金とは別に手当を支給した場合(出生後休業支援給付金の給付期間は対象外)
②育児休業取得者企業奨励金
・金額…25万円/年度1回限り(定額)
・概要…男性従業員が通算4週間以上育休を取得した場合
③代替人員確保奨励金
・金額…20万円/育休取得者1人あたり(定額)
・概要…育休取得者の代替人員として新たな従業員を雇用した場合
④応援職員手当奨励金
・金額…上限20万円/育休取得者1人あたり
・概要…育休取得者と同所属の従業員に手当を支給した場合

【問合せ先】
宮崎県 福祉保健部 こども政策局 こども政策課 計画担当
TEL:0985-44-2602
E-mail:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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